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ブログ20090925
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住宅に欠陥があった場合はこうする!
住宅購入は人生の中で最も大きい買い物ではないでしょうか。
その購入した住宅に欠陥があった場合に対処する制度の1つとして瑕疵担保責任があります。
中古住宅を購入する際には、充分時間をかけて物件をチェックしているはずですが、それでも通常の注意ではわからないような欠陥が隠れている場合があります。
例えば、雨漏りのある物件であったと購入後にわかった様な場合です。
通常備わっていなければならないのにそれが欠けている状態を瑕疵と言います。
この瑕疵が隠れて分からなかった場合に売主が買主に負う責任が瑕疵担保責任です。
重要事項にも記載されていなければならないので必ずチェックしておきましょう。
民法では、この瑕疵担保責任は隠れた瑕疵を知った時から1年以内、損害賠償請求ができます。
契約後に雨漏りがわかり、その補修が不可能である場合には契約の解除もできます。
売主には契約を履行する義務があるので物件が引き渡せない状態ならば買主の権利が損なわれるからです。
この場合、売主がその瑕疵を知っていたかどうかは関係ありません。
新築住宅は、住宅の品質確保の促進等に関する法律によって引渡し10年以内で瑕疵があった場合には瑕疵担保責任を負うことになっています。
しかし、中古住宅の場合は居住して何年も過ぎていますのである程度の物件の傷みなどが存在すると考えられます。
そのため、通常は中古住宅の瑕疵担保責任は売買契約書で免除されていたり、1年など短い期間に設定されていることが多いです。
この期間を必ず契約の際に確認しておきましょう。
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